マイカーローン
(株)ジャックス
WEB完結申込(来店不要型)

このページよりWeb完結型マイカーローン(来店不要型)(株)ジャックス保証の申込みを受付けております。
※Web完結型は当組合で普通預金口座(法令に基づく本人確認が完了している口座)をお持ちの方に限らせ頂きます。

マイカーローンWEB完結申込(来店不要型)の特徴

ご融資金額

最高1,000万円

ご融資期間

最長10

ご融資金利

1.550
(変動金利)

お取り扱い商品

商品名 マイカーローン((株)ジャックス保証)
ご融資対象者

下記のすべての条件を満たす個人および個人事業者の方

  1. お申込み時の年齢が満20歳以上で完済時年齢が80歳以下の方
  2. 安定した収入が見込まれる方
  3. 融資金を業者にお振込できる方
  4. 保証会社((株)ジャックス)の保証が受けられる方
資金使途 ご本人または同居のご家族が使用する自動車(自動二輪車を含む)、除雪機、スノーモービル、モーターボート、水上バイク、自動アシスト自転車、ロードバイク等のご購入資金や車検、修理費用、カー用品購入および運転免許取得費用
マイカー(自動二輪車含む)ローンお借換え資金(残価設定型ローンのお借換えも含みます)
自動車購入資金と他金融機関等(信販会社や当組合のマイカーローンを含む)のマイカーローンお借換え資金を合わせた資金
車庫建設資金
電動車の購入とそれに付随する以下の資金(電動自動車または電動二輪車との同時申込に限る)
 非公共用充電器設置資金、蓄電池購入資金
 太陽光発電システム購入資金(50kw未満)
但し、納車済みの場合や事業用、営業用車両および個人間売買の関連資金は、対象外となります。
ご融資金額 10万円以上1,000万円以内(1万円単位)
(マイカーローンお借換え資金の場合は一括償還金額が上限となります)
※車庫建設資金は100万円以内。
ご融資期間 6か月以上10年以内
ご融資金利 1.550%(変動金利)
金利の変動基準と頻度 変動金利

変動金利の基準と頻度
お借入後の利率は、年2回、個人ローン基準金利(短期プライムレートに連動して決定される当組合所定の個人ローン基準利率)の変動に伴い、その変動幅と同じだけ引下げ、または引き上げられます。お借入後の利率の変更は、毎年4月1日・10月1日を基準日として、新利率はそれぞれ翌月の約定返済日の翌日より適用され、6月・12月の約定返済分から新利率の返済となります。
尚、半年ごとの増額返済をご利用いただく場合は、基準日以降の増額返済月の約定返済日の翌日から適用され、翌月から新利率の返済となります。

※新規取扱金利は、お申込時における所定の金利が適用されます。
ご融資条件 原則として購入先(支払い先)への振込を条件とさせていただきます。
ご返済方法 元利均等毎月返済
6か月ごとのボーナス払い(融資金額の50%以内)の併用もご利用できます。
※元利均等毎月返済とは、毎月一定の額を返済するものです。
ご融資形態 証書貸付
担保 不要です。
※(株)ジャックスの保証をご利用いただきます。
連帯保証人 原則不要です。
保証料 保証料は、金利に含まれます。
手数料 不要です。
必要書類 本人確認資料
運転免許証(写)等の本人確認書類が必要となります。

資金使途を確認できる書類
・新規購入車両の見積書または売買契約書(写)
・マイカーローンお借換え資金の場合、利用明細(写)または残高証明書等(写)、返済実績が確認できる書類(写)

所得証明書
申込金額が、500万円超の場合、下記の書類のうちいずれか一つ必要となります。

給与所得者
①源泉徴収票(写)(手書きの場合には証明印が必要となります。)
②公的機関の証明書(写)(各市町村役場で発行するもの)
③勤務先の発行する給与証明書(就職年月日記載のもの)

個人事業者
①「納税証明書(その1・その2)」(写)
②公的機関の証明書(写)(各市町村役場で発行するもの)
③確定申告書(写)
返済条件変更手数料 不要です。

※詳しくは、取扱店窓口・営業担当にお問い合わせください。
※店頭に詳しい説明書をご用意しております。
※返済額の試算につきましては、最寄りの支店窓口にお尋ねください。
※ローン契約につきましては、所定の審査があり、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

Web完結型の流れ

STEP
1

事前同意

商品内容を確認の上、下記に記載されている「Web完結型でお申込いただく場合のご注意事項」、「個人情報に関する同意条項」、「ローン規程」にご同意いただきます。(ご同意後、株式会社ジャックスのサイトへ移動します。)
STEP
2

審査申込

株式会社ジャックスのサイトにて各種約款にご同意後、申込フォーム画面に必要事項を入力いただきます。
STEP
3

必要書類のアップロード

ご登録頂いたメールアドレス宛に申込受付及び必要書類のアップロード案内メール記載のURLから、顔写真付の本人確認書類、資金使途を確認できる書類をアップロードしていただきます。
尚、融資金額が500万円超の場合、所得証明書類をアップロードしていただきます。
申込内容や契約内容の確認のため、当組合よりお申込時にご登録頂いた電話番号へ連絡させて頂きます。
STEP
4

審査結果のご連絡

審査結果確認がご登録頂いたメールアドレス宛にて送信されます。
メールに記載された審査結果確認用URLにアクセスし、審査結果をご確認頂き契約内容を確認し、その内容でよろしければ「同意」していただき振込内容を入力頂きます。
STEP
5

ご融資の実行と各種書類の送付

契約内容とご入力頂いた振込内容及び融資実行日の確認を当組合よりご登録頂いている電話番号に連絡させていただきます。その後融資実行日にお客様がご指定頂いた返済用口座に融資金を入金し、振込先へ指定の金額を振込させていただきます。
融資実行後、融資計算書や振込領収書、返済予定表を郵送しますのでお受取ください。

Web完結型でお申込みいただく場合のご注意事項

  1. マイカーローンWeb完結申込(来店不要型)のお申込みは、当組合で普通預金をお持ちの方で当組合が定める所定の条件を満たしたお客様のみご利用いただけます。
    下記に該当されるお客様は、お申込いただけない場合がありますので予めご了承願います。
    1. 当組合に普通預金口座(法令に基づく本人確認が完了している口座)をお持ちでない方
    2. お客様のご住所又はお勤め先が当組合の営業区域外の方
    3. お申込する内容(住所、氏名、電話番号)が当組合へのお届け内容や本人確認書類と相違する場合。
    4. メールアドレスをお持ちでない方。
  2. お申込金額が500万円超の場合、所得確認資料が必要となります。
  3. お申込内容の確認のため、当組合からお客様へご連絡をさせていただきます。
    尚、ご連絡が取れなかった場合は、お申込を一旦お断りさせていただく場合もございます。
  4. 審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承願います。
  5. 土・日、あるいは金融機関休業日または平日18:00以降のお申込につきましては、翌営業日の9:00受付の取扱いとさせていただきますので、予めご了承ください。
  6. 審査結果によりWeb完結型でお申込みされた場合でも、当組合より契約手続きを来店型に変更させていただくことがあります。
  7. お申込内容に不備がある場合、再度申込みが必要となる場合がありますので予めご了承願います。

個人情報の取扱いに関する同意条項

(個人情報の収集・保有・利用・預託)

第1条 契約者( 契約成立後の契約者、 連帯債務予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人 を含む。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)を含む新潟縣信用組合(以下「組合」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を組合が保護措置を講じた上で収集、保有または利用することに同意します。

  1. 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、家族構成、住居や居住に関する情報、勤務先に関する情報、利用目的、本籍の所在する都道府県、運転免許証番号、健康保険証の種類、入社年月、最終学校卒業年月、契約者の収入や資産・負債に関する情報、組合との取引に関する情報等の所定の申込書に記載された全ての情報
  2. 申込日、契約日、契約極度額、契約期間、返済方法等本契約の内容に関する情報
  3. 本契約を行う者が契約者本人であることを確認する資料および契約者本人にかかる収入証明書に記載された情報
  4. 前各号の情報に異動があ った場合はその異動後の情報
  5. 本契約にかかる利用履歴、利用残高、返済状況に関する情報
  6. 第3条により組合が個人信用情報機関から取得した契約者の個人情報(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観的情報)
  7. 契約者と組合の間における本契約以外の契約や申込みにかかる契約(申込)内容、利用履歴、利用残高、利用(返済)状況、過去の与信判断結果に関する情報
  8. 契約者または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項

2.契 約者は、組合が本契約に関する事務の一部または全部を第三者へ業務委託する場合に、組合が個人情報の保護措置を講じた上で、前項により収集した個人情報を当該業務委託先へ預託し、当該業務委託先が利用することに同意します。

3.契約者は、組合が 1 項各号( 6号を除く。)の個人情報を ㈱ジャックス (以下、保証会社という )に対し、保証会社が契約者に対する与信判断および与信後の管理に利用するために提供することに同意します。

(個人情報の利用)

第2条 契約者は、組合が次の各号の目的のために第1条により保有した個人情報を利用することに同意します。

  1. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  2. 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  3. 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  4. 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  5. お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  6. 組合員資格の確認および管理のため
  7. その他お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

(個人信用情報機関への登録・利用)

第3条 契約者は組合が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、組合がそれを与信取引上の判断(返済能力また は転居先の調査をいう。ただし、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第 47 条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。

2.組合がこの申込みに関して、組合の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、契約者は、その利用した日および本申込の内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。

3.契約者は、下表の個人情報(その履歴を含む。)が組合が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。

(1)全国銀行個人信用情報センター

登録情報

登録期間

氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5年を超えない期間
組合が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

(2)株式会社日本信用情報機構

登録情報

登録期間

氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報及び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状況に関する情報 契約継続中及び契約終了後5年以内
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、
債権譲渡等の取引事実に関する情報
契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内)
本契約に係る申込みに関する情報 当該照会日から6ヵ月以内

4.契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適切な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

5.本条に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに記載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(組合ではできま せん。)

(1)組合が加盟する個人信用情報機関(両機関は相互に提携しています。)
全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ TEL 03-3214-5020
株式会社日本信用情報 (略称:(略称:JICC))https://www.jicc.co.jp TEL 0570-055-955

(2)組合が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー(略称:(略称:CIC))https://www.cic.co.jp TEL 0120-810-414

(機微情報に関わる利用目的 )

第 4条 機微情報 (政治的見解、信教 (宗教、思想及び信条をいう )、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪歴に関する情報 )は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン (平成 16年金融庁告示第 67号 )に掲げる場合を除き、取得、利用又は第三者提供をいたしません。また、機微情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則に基づき利用目的が限定されておりますので、同規則が定める利用目的以外で利用いたしません。

(守秘義務)

第5条 組合は、第1条に定める組合取引またはその交渉過程において発生した客観的な事実に基づく契約者の信用情報について、契約者の書面による同意がない限り、第三者に開示しないものとします。ただし、次の各号のときは、この限りではないものとします。

  1. 法令により、契約者の情報開示が 義務付けられているとき
  2. 延滞、損失もしくは損失見込などの発生した契約者の組合に対する債務について、組合が「法務大臣の許可した債権回収会社」等へ売却により譲渡を行ったとき
  3. 延滞、損失もしくは損失見込などの発生した契約者の組合に対する債務について、組合が「法務大臣の許可した債権回収会社」等へ管理及び回収の業務を委託したとき
  4. 「契約者」、「契約者の組合に対する債務にかかる保証人および保証協会」、「手形債務者」などに対する組合の権利の行使もしくは保全のために必要なとき
  5. 組合が加盟する信用調査機関に契約者の信用情報を登録し、また、その加盟会員が自己の取引上の判断のために契約者の信用情報を利用するとき
  6. 契約者の組合に対する債務にかかる「保証人、担保提供者など、法定代位弁済の権利を有する者」から、契約者の組合に対する債務の状況について照会があったとき
  7. 前各号の他、組合の情報開示を必要とする相当な事由があると客観的に認められるとき

(個人情報の開示・訂正・削除)

第6条 契約者は、組合に登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報に限り 、組合所定の手続きにより開示するよう請求することができます。ただし、当該情報の開示により業務に著しい支障をきたすおそれがあると組合が判断した場合には、組合は当該情報の一部または全部の開示を拒絶できるものとします。

(1)組合に開示を求める場合には、組合の本支店窓口に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。

(2)個人信用情報機関に登録されている情報の開示を求める場合には、当該機関に連絡してください。

2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、組合は速やかに訂正または削 除に応じるもの とします。(条項の不同意)

第7条 組合は、契約者が本契約に必要な記載事項(本申込書で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合およ び本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。

3.ただし、第2条1号のみ同意しない場合には、これを理由に組合が本契約をお断りすることはありません。

(個人情報の利用停止の申出)

第8条 第2条 1号による同意を得た範囲内で組合が個人情報を利用している場合であっても、契約者より組合の定めた窓口に対し、中止の申出があった場合には、それ以降の組合での第2条1号に基づく利用を中止する措置をとります。

(契約の不成立)

第9条 本契約が不成立の場合であっても、その理由の如何を問わず第 1条および第 3条 2項に基づき、本契約にかかる申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されます。

(条項の変更)

第10条 本同意条項に変更が生じた場合には、必要に応じて組合より契約者へ通知します。また、組合が重要 な変更と判断した場合は、通知に対する同意を得ることとします。

(お問合せ窓口)

新潟縣信用組合業務部
〒951-8114 新潟市中央区営所通一番町 302番地 1
TEL025-228-4111

個人情報の取扱いに関する同意条項

ローン契約規定(金銭消費貸借契約規定)

第1条(契約の成立と借入金の受領方法等)

  1. 1.この約定は、借主が新潟縣信用組合(以下「甲」という。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
  2. 2.本契約は、甲が甲所定の審査のうえ、融資金を借主名義の預金口座に入金したときに成立するものとします。
  3. 3.甲は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主が振込依頼により指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼による振込金に充当することができるものとします。

第2条(元利返済額等の自動支払)

  1. 1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合にはその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  2. 2.甲は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  3. 3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
  4. 4.元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年14%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。

第3条(繰り上げ返済)

借主がこの契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、及び返済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。

第4条(利率の変更)

  1. 1.変動金利の場合、借主は同意した商品概要説明書記載の金利の変動基準と頻度に基づいて金利の引き上げまたは引き下げられることに同意します。
  2. 2.変動金利の場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合には、第1項の同意を得た商品概要説明書に記載された時期にかかわらず、同説明書に記載された変動金利の基準に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変更にあたっては、ご返済予定表の交付をもってかえるものとします。

第5条(担保)

  1. 1.担保価値の減少、借主又は連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、甲からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
  2. 2.借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得るものとします。
  3. 3.担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により甲において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
  4. 4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、甲は責任を負わないものとします。

第6条(期限前の全額返済義務)

  1. 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. ①借主が返済を遅延し、甲から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    2. ②借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって甲に借主の所在が不明となったとき。
  2. 2.次の各場合には、借主は、甲からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. ①借主が甲取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. ②借主が第5条第1項もしくは第2項又は第11条の規定に違反したとき。
    3. ③借主が支払を停止したとき。
    4. ④借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    5. ⑤連帯保証人が前項第2号又は本項前各号のいずれかに該当したとき。
    6. ⑥担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。
    7. ⑦前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第7条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.借主又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.借主又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
    1. ①暴力的な要求行為
    2. ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
    5. ⑤その他前各号に準ずる行為
  3. 3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合には、借主は、甲からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本契約借入要項に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
  4. 4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものします。
  5. 5.第3項の場合において、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、借主又は連帯保証人は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、借主又は連帯保証人がその責任を負います。

第8条(甲からの相殺)

  1. 1.甲は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第6条又は第7条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の甲に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により、日割りで計算します。

第9条(借主からの相殺)

  1. 1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の甲に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
  2. 2.前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等について第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに甲に提出するものとします。
  3. 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第10条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 1.甲から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 2.借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がその債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
  4. 4.第2項のなお書又は第3項によって甲が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第11条(代り証書等の差し入れ)事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、又は損傷した場合には、借主は、甲の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。

第12条(印鑑照合)

甲が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。

第13条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。

  1. ①抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用。
  2. ②担保物件の調査又は取立もしくは処分に関する費用。
  3. ③借主又は連帯保証人に対する権利の行使又は保全に関する費用。

第14条(届出事項)

  1. 1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲に届け出た事項に変更があったときは、借主及び連帯保証人は直ちに甲に書面で届け出るものとします。
  2. 2.前項の届出を怠ったため、甲が最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。

第15条(報告及び調査)

  1. 1.借主は、甲が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主及び連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、又は調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 2.借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第16条(連帯保証)

  1. 1.連帯保証人は、借主と甲との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)及び損害金の合計額につき、借主と連帯して債務履行の責を負い、この契約の各条項に従います。
  2. 2.連帯保証人は、甲からの保証債務の履行請求に対し、借主の甲に対する預金その他の債権との相殺をもって、拒絶することはできないものとします。
  3. 3.甲が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。

第17条(合意管轄)

本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲本店または甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第18条(本契約の変更)

甲は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおける公表その他相当な方法で借主及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

  1. ①変更の内容が借主及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
  2. ②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

以上

ローン契約規定