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「3大疾病保障特約付団体信用生命保険」付ハウスローン従来の「死亡」「高度障害」にプラスして「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」と診断され、所定のお支払い事由に該当した場合に住宅ローンが全額返済されます。 ただし、保険金が支払われる場合であっても、利息の一部をご負担いただく場合があります。
保障内容につきましては下記に掲載してありますので、必ずお読みください。 ●信用組合3大疾病保障特約付団体信用生命保険 |
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| お支払い事由(概要) | ||
|---|---|---|
| 死亡保険金 | 保険期間中に死亡したとき。 | |
| 高度障害保険金 | 保障(責任)開始日以後の傷病または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき。 | |
| 3大疾病 保険金 |
悪性新生物 (がん) |
保険期間中に、所定の悪性新生物(がん) *に 罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合には、保険金は支払われません。 ・保障(責任)開始日前に悪性新生物と診断確定されていた場合 ・保障(責任)開始日から90日以内に悪性新生物と診断確定された場合 ・保障(責任)開始日から90日以内に診断確定された悪性新生物の90日経過後の再発・転移等と認められる場合 *所定の悪性新生物(がん)には、上皮内がん(子宮頸がん0期・非浸潤がん・食道上皮内がん・大腸粘膜内がん等があります)や皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。 |
| 急性心筋梗塞 | 保障(責任)開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。 | |
| 脳卒中 | 保障(責任)開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。 | |
○死亡保険金・高度障害保険金・3大疾病保険金のうちいずれかの保険金が支払われた場合には、以後その他の保険金は支払われません。
免責事由によりお支払い事由に該当した場合
| 死亡保険金 | ・保障(責任)開始日から1年以内の自殺 ・戦争その他の変乱(*) |
|---|---|
| 高度障害保険金 | ・被保険者の故意 ・戦争その他の変乱(*) |
(*)ただし、戦争その他の変乱によりお支払い事由に該当した被保険者数に応じ、保険金を全額または削減して支払われることがあります。
保障(責任)開始日前に生じている傷病を原因とする場合| 高度障害保険金 | 高度障害保険金のお支払いは、所定の高度障害状態の原因となる傷害または疾病が保障(責任)開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる傷病が保障(責任)開始日より前に生じていた場合は、その傷病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象となりません。 |
|---|---|
| 3大疾病保険金 | 急性心筋梗塞・脳卒中による3大疾病保険金のお支払いは、その原因となる疾病が保障(責任)開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が保障(責任)開始日より前に生じていた場合は、その疾病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象となりません。 |
「被保険者申込書兼告知書」にて事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げ、この保険契約のその被保険者についての部分が解除された場合(ただし、お支払い事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、支払われます。)
詐欺による無効の場合ご契約者または被保険者に詐欺の行為があり、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が無効とされた場合
保険契約の失効の場合ご契約者から生命保険会社に保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失った場合
(ご注意)上表は、3大疾病保障付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、「被保険者申込書兼告知書」に添付の「ご契約内容(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「正しく告知いただくために」、「個人情報の取扱いについて」および「被保険者申込書兼告知書」裏面の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
富国-団提-18-10(H18.7.12)