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預金金利の引き下げについて

 新潟縣信用組合(理事長:山下 俊彦)は、平成21年1月5日(月)から、流動性預金の金利を引き下げることにしましたのでお知らせいたします。
1.主な引き下げ対象預金

 普通預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金

 

2.引き下げ後の主な預金金利

  流動性預金

種      別 変更後金利 引き下げ幅
普 通 預 金 0.04% △0.08%
通 知 預 金 0.04% △0.08%
納税準備預金 0.05% △0.08%
貯蓄預金 10万円以上

30万円未満

0.05% △0.08%
30万円以上

50万円未満

0.05% △0.08%
50万円以上 0.05% △0.08%

※表示の利率は、税引き前の年金利です。

 

3.実施日

 平成21年1月5日(月)

以 上

 

 

新潟縣信用組合と第四銀行の業務提携について◆

 この度、新潟縣信用組合(理事長:山下俊彦)と株式会社第四銀行(頭取:小原雅之)は、預金口座振替依頼書の登録および保管事務につき業務提携することに合意しましたので、お知らせします。
1.業務提携の概要

 新潟縣信用組合は、預金者から窓口等で受付ける預金口座振替依頼書(以下、依頼書といいます。)にかかる以下の事務を株式会社第四銀行に委託します。

<業務提携する事務>

 (1) 口座振替登録データの作成(※)

 (2) 依頼書のマイクロフィルムおよびイメージデータ撮影

 (3) 依頼書の保管・廃棄 

  ※ 口座振替登録とは

  金融機関が収納機関から引落請求データを受付した際に、預金者の口座から自動的に引落しできるよう、口座振替依頼書の記載内容に基づき、共同センターの電算システムに口座振替情報(収納機関名、口座番号など)をあらかじめ登録しておくことです。

2.ねらい

 新潟縣信用組合は本件業務を外部委託することにより、依頼書の登録・保管・管理にかかる事務の省力化および機械設備費用等の軽減を図ります。

 一方、株式会社第四銀行は収益向上策の一環として、事務センター機能の有効活用を図ります。

3.開始日

 平成20年12月15日

【本件に関するお問合せ先】

 新潟縣信用組合 事務部/池田 025(234)2660 (内線255)

 第四銀行 事務統括部/山田 025(222)4111 (内線5233)

 

 

 

振り込め詐欺救済法について

 平成20年6月21日に振り込め詐欺救済法が施行されたことに伴い、当組合においてもこの法律に基づいた手続を実施しております。つきましては、この法律の概略について下記のとおりご案内申し上げます。
1.振り込め詐欺救済法の概要
  正式な法律名
 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払に関する法律」
  法律の概要
 振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に残っている残高について、犯罪被害金の支払手続き等を定めた法律です。
  支払対象となる「犯罪利用口座」
 本法律で対象となる「犯罪利用口座」は、詐欺等他の人の財産を害する、いわゆる「振り込め詐欺」、「インターネットオークション詐欺」、「ヤミ金融」等の犯罪において振込先となった口座です。
  被害金の分配方法
 ・被害金の分配は「犯罪利用口座」に残っている残高で分配されます。
 ・複数の被害者から支払要請がある場合は、被害額に比例して按分したうえで支払われます。
 ・「犯罪利用口座」に残高がない場合および残高が1,000円未満の場合は、この法律による支払手続対象外となります(支払われません)。
2.被害者の方の手続の流れ
  (1)被害者の方より、警察、振込した口座のある金融機関への届出。
(2)振込した口座のある金融機関より、預金保険機構に対して口座の失効手続。
(3)預金保険機構による口座失効公告(約2ヶ月)。
(4)預金保険機構による支払手続公告(約1ヶ月)。
(5)被害者の方より、振込した口座のある金融機関への支払申請手続。
(6)振込した口座のある金融機関より、被害者の方への被害金分配。
 ※ 被害者の方へ分配金が支払われるまでに90日以上かかります。


手続についてのお問合せは、当組合本支店の窓口にお申し出ください。
 

 預金保険機構よりの口座失効、支払手続公告等は、預金保険機構ホームページに掲載されます。

 預金保険機構ホームページはこちらをご覧ください。

 http://www.furikomesagi.dic.go.jp                        

 

 

 


 

預金等の不正払戻し被害への対応 について

   当組合は「預金者保護法」の趣旨を踏まえ、安心して当組合をご利用いただくための取り組みを一層強化すべく、個人のお客様を対象に盗難通帳(証書)、インターネット・バンキングによる預金等の不正な払戻し被害について補償を実施しています。  
 

1.盗難通帳による預金等の不正払戻しへの対応

    当組合の普通預金規定等の各種預金規定の追加規定として「盗難通帳等を用いた預金の不正払戻しによる被害の補償に関する特約」を平成20111日付けで制定し、個人のお客様の盗難通帳・証書による預金等の不正な払戻し被害に関して、預金者保護法の趣旨を踏まえ偽造・盗難カードによる犯罪被害対応に準じた被害補償を実施いたします。

  なお、「盗難通帳等を用いた預金の不正払戻しによる被害の補償に関する特約」の内容は別紙1のとおりです。

    また、お客様が盗難通帳・証書による預金等の不正な払戻し被害に遭われた際に「重大な過失あるいは過失となる具体的な事例」は別紙2のとおりですので、併せてご確認ください。

 
 

2.インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻しへの対応

    当組合の「ネットバンキングサービスご利用規定」を平成20111日付けで改正し、けんしんネットバンキングサービスによる預金等の不正な払戻し被害に関して、預金者保護法の趣旨を踏まえ偽造・盗難カードによる犯罪被害対応に準じた被害補償を実施いたします。

 

    なお、「ネットバンキングサービスご利用規定」の改正の概要は別紙3のとおりです。

    また、お客様がけんしんネットバンキングサービスによる預金等の不正な払戻し被害に遭われた際に重大な過失あるいは過失となりうる場合につきましは、個別の事案毎に対応させていただきます。

以 上

 

 

 

 

 


チーム・マイナス6%運動 に参加しています


 

  当組合は、地球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナス6%」運動に参加し、室内温度を冷房時「28℃」、暖房時「20℃」に設定しております。

 その他、蛇口はこまめに閉める、エコドライブに努める等、職員一人ひとりができることから取組みをしております。

 11月9日(暖房運転開始予定日)からは、店内を「20℃」とさせていただきますので、お客さまにもご理解、ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

 


献血サポーターに参加しています


 当組合は、献血サポーターに参加しております。年1回、本店を献血会場に職員による献血活動や緊急時の要請協力などに応じています。
<献血サポーターとは>

 献血活動に積極的に協力する企業・団体が行う献血活動を広く一般社会に認知させるため、社会貢献  活動の象徴である「献血サポーター」ロゴマークの配付を日本赤十字社から受け、献血活動を広くPRし、普及・拡大化を図っていくものです。

 

 

 

 

(社)にいがた緑の百年物語緑化推進委員会へ寄付しました

 

    当組合は社会貢献の一環として、緑化活動に取組む同委員会の「にいがた緑の百年物語」に協賛し

   ております。

    その活動の一つとして、プレミアム金利付定期預金「緑百年物語」の募集総額0.01%を同委員会へ当

   組合が寄付することとし、6月1日(月)から8月31日(月)まで同定期預金を総額20億円募集してまいりま

   した。

   このたび、募集総額がまとまり9月15日(火)、同委員会へ200,000円の寄付を行いました。

    寄付金がさまざまな緑に変わることを祈って、当組合は今後も息の長い活動を行ってまいります。

 

 

22世紀に緑の遺産を贈る

県民運動

にいがた「緑」の百年物語

 

新潟市社会福祉協議会へ「もみじ箱(疑似体験セット)」寄贈

   

   当組合では、平成4年より全店をあげて「1店一貢献運動」として様々なボランティア活動に取り組んで

  おります。

   このたび本部各部、新潟市内店舗等でつくるカンカンサークルでは、アルミ缶を回収した売却代金で

  「もみじ箱(疑似体験セット)」を1セット、新潟市社会福祉協議会へ寄贈いたしました。

   もみじ箱は、特殊ゴーグルや万能チョッキなどを装着することによって老人の筋力の衰えや視力低下の

  状態を演出し、老人の日常動作を疑似体験できる教材セットです。

   平成20年8月26日(火)の贈呈式には同協議会の専務理事様に目録を贈呈し、同協議会では、学校の福

  祉授業教材に使用させていただきたいと大変喜んでいただきました。

   これからも当組合は地域の皆さまのお役に立てる活動を地道に続けてまいります。

決済用普通預金のお取扱いについて

当組合では、平成17年4月1日からのペイオフ全面解禁後も預金保険制度により全額保護される、金利をつけない普通預金「決済用普通預金」を2月1日から取扱いいたします。

決済用預金とは?
① 無利息であること(利息がつきません)
② 要求払いであること(いつでも払い戻しができます)
③ 決済サービスを提供できること(口座振替等がご利用できます)

利息がつかないことを除き、従来の普通預金と同様にご利用いただけます

◆ 新規に決済用普通預金口座を開設される方
● 口座開設のお申込みにより、決済用普通預金を開設いたします。
● 各種料金等の口座振替を利用する場合は、別途手続が必要です。
● キャッシュカードをご希望の場合は、カードを発行いたします。
◆ 現在利用している普通預金口座や定期性総合口座を決済用普通預金口座へ変更される方
● 口座番号は変更いたしませんので、ご利用中の各種料金の自動支払いや給与・年金等の自動受取りの変更手続は不要です。
● キャッシュカードはそのままご利用できます。
● 現在利用されている通帳は決済用普通預金通帳に切替えさせていただきます。
● 変更手数料は無料です。
  • ※現行の普通預金から決済用普通預金に切替える場合における現行の普通預金の未払利息については、前回の利息支払日から決済用普通預金への切替日までに発生する利息を、切替日当日に入金いたします。
  • ※総合口座で利用する場合、決済用普通預金のみが全額保護の対象となります。定期預金や貸越に関する利息の取扱いについては変更ありません。
  • ※詳しくは、最寄りの窓口または担当者までお問い合わせください。

中小企業金融公庫(株式会社日本政策金融公庫)との業務連携について

新潟縣信用組合(本店:新潟市 理事長 山下俊彦)は、中小企業金融公庫(株式会社日本政策金融公庫)との間で、相互の連携を円滑にするため「業務連携・協力に関する覚書」の締結をいたしました。

1. 目的
地域における企業再生、ベンチャー企業支援、中小企業者に役立つ情報交換などの分野にかかる連携を円滑にするため、相互に協力することで地域経済の活性化と中小企業金融の再生を図ることを目的とします。
2. 概要
(1)リレーションシップバンキングの機能強化への取り組みの一環として、平成15年4月から企業支援チームを設置し、中小企業の支援機能を強化するための活動を行ってきています。本件はその活動の一つとして実施するものです。
(2)創業・新事業支援、早期事業再生支援、経営コンサルタント機能による支援、人材育成のための教育などについて情報交換・協力を行います。
(3)中小企業金融公庫が有する金融ノウハウなどを有効活用し、地域への円滑な資金供給に努めます。

(社)中小企業診断協会との業務連携について

新潟縣信用組合(本店:新潟市 理事長 山下俊彦)は、社団法人 中小企業診断協会新潟県支部(事務局:新潟市新光町)との間で、取引先企業に行う経営相談・支援に関する協力についての「業務連携・協力に関する覚書」の締結をいたしました。

1. 目的
地域における創業・新事業支援、経営改善支援、事業再生支援などの分野に係る連携を円滑にするため、さまざまな分野に精通した専門家と協力することで地域経済の活性化を図ることを目的とします。
2. 概要
(1)リレーションシップバンキングの機能強化への取り組みの一環として、平成15年4月から企業支援チームを設置し、中小企業の支援機能を強化するための活動を行ってきています。本件はその活動の一つとして実施するものです。
(2)創業・新事業支援、経営改善支援、事業再生支援、経営セミナー等の実施などについて情報交換・協力を行います。
(3)当組合の取引先企業が抱える複雑な問題等に対応するため、中小企業診断士の専門知識やノウハウを活用します。

福祉医療機構との連携について

新潟縣信用組合(本店:新潟市 理事長 山下俊彦)は、独立行政法人 福祉医療機構(東京)との間で、社会福祉法人による特別養護老人ホームなど施設整備のための資金調達の円滑化を図るべく「社会福祉事業施設に対する貸付に係る覚書」の締結をいたしました。

1. 目的
独立行政法人 福祉医療機構と情報交換し協調融資を行うことで、福祉関連事業のための資金調達を円滑にすることを目的とします。
2. 概要
(1)強調融資の対象
社会福祉法人が行う老人福祉法に規定する老人福祉施設の建築・整備事業資金
※老人福祉施設とは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、痴呆性老人グループホーム、ケアハウス、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター、老人福祉センター等のこと。
(2)融資審査基準
当組合と福祉医療機構は各々独自の審査基準に基づき行います。
(留意点)
・審査結果により借入が受けられない場合があります。
・融資条件は当組合と福祉医療機構で異なります。
・当組合と福祉医療機構の間でお互いに情報を交換することとなりますので、該当社会福祉法人より事前に承諾書をいただくことになります。

ペイオフへの取組み

平成15年4月に預金保険制度が改定され、当座預金、普通預金および別段預金にかかる全額保護の期間が、平成17年3月末まで延長されました。
 平成17年4月以降は、利息が付されないなど一定の条件を満たす「決済用預金」が全額保護され、それ以外の預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
 なお、当組合では、平成17年3月までに、「決済用預金」を導入する予定です。詳しくは、本店または最寄りの支店窓口にお問い合わせください。

■預金等の保護の範囲について
  平成17年3月末まで 平成17年4月以降
当座預金・普通預金・
別段預金
全額保護 決済用預金に当たる預金は全額保護 ※2
定期預金・定期積金・
貯蓄預金・通知預金 等
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 ※1
外貨預金・譲渡性預金 等 保護対象外
(破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます)
  • ※1.「元本1,000万円までとその利息等」を超える部分については、破綻金融機関の財産状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。なお、定期積金の給付補てん金なども、利息と同様に保護されます。
  • ※2.「無利息、要求払い、決済サービスを提供出来ること」という3条件を満たすもので、決済用預金といいます。
※金融庁ホームページ:政策ピックアップ「新しい預金保険制度について」
http://www.fsa.go.jp/syouhi/syouhi/syouhi-hogo1.html

金融機関を偽装して送付されるCD-ROMにご注意ください

他の金融機関において、インターネットバンキングサービスをご利用いただいているお客さまが、銀行名を装い送付されてきたCD-ROMをパソコンにインストールしたところ、預金口座から身に覚えのない振込・出金が行われたという事件が発生しました。

当組合では同様の被害は発生しておりませんが、ネットバンキングサービスをご利用のお客さまにおかれましては、以下の点についてご注意くださいますようお願いいたします。

  • 当組合では、お客さまにCD-ROMをお送りすることは一切行っておりません。
  • 当組合を装ったCD-ROMが送付されてきた場合や、身に覚えのない不審な取引が認められた場合は、ただちに当組合へご連絡ください。
  • 今回の事例以外でも、不審なフリーソフトや心当たりのない電子メールにご注意いただくとともに、口座の取引明細や残高などをこまめにご確認いただきますようお願いいたします。
〈お問い合わせ・ご連絡先〉
0120-531183 (受付時間:当組合休業日を除く9時~17時)
または、025-228-4111(代表)